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すまいる法律事務所
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Q1 任意整理・任意整理とはどのような手続きですか?
Q2 任意整理・任意整理をすると借金が減ると聞きましたが本当でしょうか?
Q3 任意整理・住宅ローン以外の債務だけを任意整理することができますか?


Q1 任意整理とはどのような手続きですか?

 任意整理とは、債務者の支払困難または支払不能の場合に、弁護士や司法書士が代理人として、債権者との間で支払総額、支払方法、条件(多くの場合分割払いとなります)等を交渉して示談を成立させる手続きです。任意整理では裁判所は関与しません。

Q1 任意整理をすると借金が減ると聞きましたが本当でしょうか?

 任意整理や破産、個人再生に先立って、弁護士や司法書士はサラ金業者などの債権者に対し債務者との間の過去の取引経過の開示を求めます。次に、開示された取引経過を利息制限法に基づく利息に引きなおして計算しなおすことで、返済しなければならない本来の残元本を割り出します。通常、サラ金業者の約定では利息制限法を越えて利息が定められています。そのような約定にしたがって返済しつづけていると、本来の残元本はサラ金業者が請求している額よりも少なくなるというわけです。
 さらに、返済が長期に及ぶと残元本を超えて払いすぎの場合も生じ、この場合にはサラ金業者に払いすぎのお金の返還を求めることができます。この払いすぎのお金のことを過払金といいます。

Q3 住宅ローン以外の債務だけを任意整理することができますか?

 理論的にはできると考える余地もありますが、事実上できないことが多いと思われます。
 問題点として、@債権者平等の原則との関係、A期限の利益喪失事由との関係を指摘する見解があります(柄澤昌樹編著『クレジット・サラ金の任意整理実務Q&A』125頁以下〔柄澤昌樹〕(青林書院、平成19)。
 すなわち、住宅ローンだけを特別に扱う点で債権者平等の原則との関係が問題となりますし、弁護士が住宅ローン以外の債務について任意整理を行った場合、住宅ローン債権を有する金融機関が期限利益喪失を主張(住宅ローン約款においては、「支払の停止」が当然に期限の利益を喪失する事由として、「債権保全を必要とする相当の事由」の発生が請求によって期限の利益を喪失する事由として掲げられているのが一般的であるとのことです)して一括請求してくる危険があるのではないか、という点が問題になります(柄澤・前掲125頁以下)。
 以上の問題点についてどのように考えるにしろ、多くのケースでは、家計において返済原資とできる金額が十分になく、従来どおり住宅ローンを滞りなく支払い続けながら、任意整理後の他の債務を支払うことは困難であると考えられます。よって、当事務所では住宅ローン以外の債務について過払いが生じており、任意整理によって住宅ローン以外の債務総額が極めて小さくなるか、または、過払いになるなどの特段の事情がない限り、まずは個人再生(住宅資金特別条項あり)をお勧めしています。

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