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すまいる法律事務所
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Q1 個人再生・個人再生とはどのような手続なのですか
Q2 個人再生・小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いはなんですか?
Q3 個人再生・どのような人が個人再生手続を利用できるのですか?


Q1.個人再生とはどのような手続なのですか?

個人再生とは,(1)将来において継続的に収入を得る見込みがあって,無担保債務の総額が5000万円以下の人(小規模個人再生)や,(2)その中でも,サラリーマンなど将来の収入を確実で簡単に把握することが可能な人(給与所得者等再生)が申立てをすることができる手続です。個人再生手続では、債権額の一部について、債務者が将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行うことにより、残債務(非免責債権を除く)について免除を受けることができます。

Q2.小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違いはなんですか?

 個人再生手続には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の二種類があります。
 小規模個人再生では、再生計画案について書面決議に付され、不同意と回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の2分の1をこえないときは、可決とみなされて再生計画が認可されます。
 これに対し、給与所得者等再生では、決議の制度がなく、裁判所が再生債権者の意見を聴取したうえで認否を決定します。このように、給与所得者等再生は再生債権者の意思と無関係に進行する代わりに、再生計画の作成に際して、最低弁済総額につき、法定可処分所得額(一定の計算式によって算出します)の2年分以上の金額以上でなければならないという要件が加わります。

参考文献:全国倒産処理弁護士ネットワーク編『新注釈民事再生法下』357頁以下〔小松陽一郎〕(きんざい、平成18)

Q3.どのような人が個人再生手続を利用できるのですか?

●小規模個人再生を利用するために要求される主な要件は以下の通りです。
@ 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあるか(民事再生法21条1項前段)、または債務者が個人事業者の場合には、当該事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済することができないこと(同項後段)
A 再生手続の費用の予納がない等々の再生手続開始の申立棄却事由がないこと(同法25条)
B 債務者が個人であること(同法221条1項)
C 債務者が継続的にまたは反復して収入を得る見込がある者であること(同法221条1項)
D 再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が5000万円を超えていないこと(同法221条1項)

●給与所得者等再生を利用するために要求される主な要件は以下の通りです。
@ 上記小規模個人再生の要件をすべて満たすこと(同法239条1項)
A 給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込があるものであって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの(同法239条1項)

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