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Q1 自己破産・自己破産とはどのような手続きですか?
Q2 自己破産・破産すると借金はすべてなくなるのですか?
Q3 自己破産・免責手続きでは裁判所は必ず免責許可決定をするのでしょうか?
Q4 自己破産・免責不許可事由にはどのようなものがありますか?
Q5 自己破産・自己破産すると所有財産をすべて失うのでしょうか?
Q1 自己破産とはどのような手続きですか?
破産手続きは、債務者が支払不能の状態になったときに、原則として債務者の総財産を換価して債権者に配当する手続きです。債務者の申立によって開始される破産を自己破産と呼びます。
個人の破産手続きに付随して行われるものとして免責手続きがあります。免責手続とは、破産債権の全部または一部について破産者の責任を免れさせる手続きです。この免責手続きにより、破産者の経済的再生が実現されます。
このように破産手続き及びそれに付随する免責手続きは、裁判所の関与する手続きです。
Q2 破産すると借金はすべてなくなるのですか?
個人の破産手続きに付随して行われる免責手続きにおいて、裁判所が免責許可決定を行い、この決定が確定すると、破産者は一部の債務を除き、破産債権者に対する債務の支払い義務がすべてなくなります。但し、免責許可決定が確定しても、次の債権は免責の対象となりません。
1 租税等の請求権
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4 @夫婦間の協力および扶助の義務、A婚姻費用分担義務、B子の監護に関する義務、C扶養義務、Dこれらに類する義務で契約に基づくものにかかる請求権
5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預かり金の返還請求権
6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(但し、債権者が破産手続開始の事実を知っていた場合を除く)
7 罰金等の請求権
Q3 免責手続きでは裁判所は必ず免責許可決定をするのでしょうか?
いいえ、裁判所は必ずしも免責許可決定を行うとは限りません。
破産者が破産手続開始前に破産債権者の利益を害する行為をしたり、破産手続き中に手続上の義務に違反し破産債権者の利益を害するなど、一定の免責不許可事由があるときは免責不許可決定がなされます。
但し、免責不許可事由に該当する場合でも、常に不許可決定がなされるわけではありません。様々な事情を考慮して免責を許可することが相当であると認められるときは、裁判所は裁量により免責許可決定をすることができます。
Q4 免責不許可事由にはどのようなものがありますか?
免責不許可事由は以下のように整理されます。
第1に、破産者が意図的に破産債権者を害する行為をなしたとみなされる類型があります。
具体的には不当な破産財団価値減少行為、不当な債務負担行為、不当な偏頗行為、浪費または賭博その他の射幸行為、詐術による信用取引、帳簿隠滅等の行為、虚偽の債権者名簿提出行為がこれに該当します。
第2に、破産手続上の義務の履行を怠り、手続の進行を妨害する行為の類型があります。
具体的には、調査協力義務違反行為、管財業務妨害行為、破産手続上の義務違反行為がこれに該当します。
第3に、免責制度にかかわる政策的事由であり、7年以内の免責取得などの事実がこれに該当します。
Q5 自己破産すると所有財産をすべて失うのでしょうか?
破産手続は債務者の総財産を換価して債権者に配当する手続きですので、生活に必要な最低限の財産を除き、原則として破産者は所有財産を失うことになります。
但し、そもそも所有財産が少なすぎて債権者に配当すべき財産がない場合には、換価・配当の手続きは行わず、破産宣告と同時に手続きを終了させることになります。これを同時廃止と呼びます。同時廃止の場合には換価・配当の手続きが行われませんので、原則として破産者は所有財産を失いません。
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