弁護士 大阪/大阪弁護士会所属/法律事務所/すまいる法律事務所/過払い/破産・任意整理・再生等
通常、法律相談では「法律相談料」という費用が発生しますが、当事務所では無料で行っておりますので安心してお申し込みいただけます。
法律相談の結果、相談者と弁護士の話し合いで事件を受任することとなった場合、「着手金」をお支払いただきます。 切手代や印紙代など事件処理に必要となることが予想される「実費」もある程度お預かりします。 遠隔地への出張が予想される事案については「日当」をある程度お預かりすることがあります。
事件を処理する間に「実費」や「日当」に不足が生じた場合に、不足分をお支払いただくことがあります。
事件が終了した段階で、成功の程度に応じて「報酬金」をお支払いいただきます。
具体的な費用の額については「法律相談・交渉・訴訟」「借入れ問題」のページに記載しております。また、法律相談の際にも詳しくご説明させていただきます。
費用の種類
費用の説明
法律相談料
法律相談の対価をいいます。当事務所での初回の法律相談料は無料です
着手金
事件処理に成功不成功のあるものについて、受任の時にいただく事務処理の対価です。 着手金の額は経済的利益の額を基準として算定します。 着手金は事件処理の成功不成功を問わずお返しできません。
報酬金
事件処理に成功不成功のあるものについて、事件が終了したときにいただく事務処理の対価です。 報酬金の額は成功の程度に応じて経済的利益の額を基準として算定します。
実費
事務処理に伴って必要となる費用のことを言います。 訴え提起の印紙代、切手代、通信費、交通費、宿泊費、振込手数料、謄写料などがこれに当たります。
日当
事務所所在地を離れて事務処理をする場合にかかる費用を言います。例えば、遠方の裁判所等に出張する場合にかかる費用などがこれにあたります。このような場合、弁護士は一定の時間的拘束を受けることになりますので、それに見合う程度の費用がかかるわけです。 日当は着手金、報酬、手数料、実費など他の費用に加えて別途かかる費用です。出張等でかかる交通費等実費については日当とは別のものになりますのでご注意ください。
経済的利益の額
経済的利益の額は、例えば、500万円の代金及び利息、損害金という金銭請求であれば代金及び利息、損害金の合計額、土地の所有権の争いの場合には時価相当額というように事件の対象によって定まります。 着手金・手数料の場合、依頼した事件の対象によって経済的利益の額を算定します。 報酬金の場合、事件処理によって確保した利益によって経済的利益の額を算定します。
すまいる法律事務所 弁護士田中満(大阪弁護士会所属) 所在地 〒530-0044 大阪市北区東天満2丁目9番4号 千代田ビル東館8階G号室
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